抗菌性能基準使用登録制度

抗菌性能基準使用登録制度

1. 抗菌性能基準使用登録制度とは

今まで「抗菌」に対して、ユーザーの過度の期待とイメージの先行や、新規需要開拓のためにメーカーの積極的な抗菌製品の販売により、ややもすれば抗菌製品に対する誤解、混乱が生じていました。

そこで、旧(社)日本住宅設備システム協会会員の総意により、ユーザーの理解度と抗菌製品の信頼度を高めるために、経済産業省のガイドラインにそって、抗菌性能基準作成委員会を設置し、抗菌性試験方法(持続性・安全性含む)および表示の当協会統一基準を作成しました。この基準が正しく運用されるよう、使用にあたっては、使用登録をする制度として「抗菌性能基準使用登録制度」を作りました。なお、当制度は平成17年4月に(一社)日本建材・住宅設備産業協会に移管されました。

2. 抗菌性能品質管理システムの概要

旧(社)日本住宅設備システム協会においては、平成11年6月より、制定された「抗菌性能基準」、「抗菌性能基準管理規定」と、これにより設置された「抗菌性能基準管理委員会」とをもって「抗菌性能品質管理システム」として、抗菌性能品質の管理を推進しています。

3.「抗菌性能基準」の概要

【試験方法】

1. 抗菌性試験方法
抗菌性試験方法は、「抗菌加工製品 ー 抗菌性試験方法・抗菌効果(JIS Z 2801)」に基づいて行う。
2. 抗菌性能持続試験
製品の使用環境、使用状況、耐久寿命を考慮し、環境劣化加速試験の種類と条件を選択し、処理後、抗菌性能試験をすることにより、抗菌性能持続性の評価を行う。環境劣化加速試験として、水浸漬試験、耐光試験、耐洗剤試験の中から持続性能試験項目表により、試験項目と試験条件を選択する。
3. 安全性試験
原則として使用する抗菌剤の安全試験成績書で安全性を確認する。
●必須試験項目は
(1)経口急性毒性 (口に入れた時の毒性レベル評価)
(2)皮膚1次刺激性試験 (皮膚との接触の影響)
(3)変異原性試験 (変異増殖への影響)
以上3項目とし、長期柔らかい皮膚が接触する製品(例 便座)は更に以下も追加確認する。
(4)皮膚感作性試験 (重複接触の影響評価)

【表示】

消費者の選択基準となる表示について、表示対象、表示項目、表示内容を次のように標準化した。

1. 表示対象
購入前に見るものとしてカタログに、購入後に見るものとして製品または取扱説明書に表示する。
2. 表示項目
●次の項目を表示必須項目とする。
(1)抗菌効果 (2)抗菌加工部位
(3)抗菌剤の種類 (4)抗菌性能持続性
(5)安全性 (6)禁止事項(あれば必須)
●次の項目を表示任意項目とする。
(7)取扱注意事項 (8)啓発事項
3. 表示内容
上記(2)の項目の内容を具体的に表示すると、下記になる。
抗菌の表示例
必須 抗菌効果 製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
必須 抗菌加工部位 便座
必須 抗菌剤の種類 無機系(銀)
必須 抗菌性能持続性
安全性
(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
必須 禁止事項 強酸・強アルカリは使用しないでください。
取扱注意事項 抗菌力を発揮させるため、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
啓発事項 抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

※禁止条項がない場合は表示しなくてもよいものとする。枠や字の太さ・字体・色は自由

4. 抗菌性能基準管理規定の概要

【使用登録手続】

「抗菌性能基準」を使用する場合、使用契約の締結(当協会会員は免除)および、使用申請を行い、使用登録番号を受ける必要があるが、その手続の概要は下記に図示する。

当協会会員免除

【品質管理】

  • 抗菌製品の抗菌効果についての検査時期。
  • 抗菌性能を評価する試験機関

【実施状況の管理およびフォロー】

  • 登録後の実施状況の管理のための管理機関を設けて、登録制度が適切に正しく円滑に、運営されるようフォローを行う。

【事務局】

  • 契約、申請書受付、管理等の事務手続を、下記で実施していますので、ご関心のある方はお気軽にご連絡下さい。資料を送付いたします。
名 称
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
抗菌性能基準管理事務局  担当:宮島
連絡先
TEL:03-5640-0901
FAX:03-5640-0905

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